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ブログです。 私の日常ばっかりで、必ずしも、皆さんの日常と合うかどうかはわかりません。 固定観念について、いつも悩んでいます。 多浪生でボンビーなので、やりくりもがんばっていることのうちの一つです。 どうも、 寄付ブログと勘違いしてやってくる方がいらっしゃるようなのですが、 自分のお金のやりくりが必要なウチの一人になります。 何か要件が有ったら、直接叫ぶのではなく、ブログのコメ欄かTwitterなどに書き込んで貰えたら、出来る限り返信致します。 ーーマイペース更新中ーー
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多分、私が、こういった判例について犯すのではないのかという件についての杞憂についての答え。

学習塾講師と教え子の淫行条例に関する判例について

高松地裁にてH24.11.5懲役2年の判例になります。割と最近?

当時高校二年生の女子生徒に、60歳の学習塾経営が、羞恥心がなくなれば、勉強ができるようになるとそそのかし、淫らな行為に及んだとか。
在宅起訴をしていました。とんだエロジジジィ( ゚曲゚)キィィィィィ(大阪弁護士会の奥村徹弁護士の記事から抜粋。)
うーん、うーん、私が生まれ育った環境よりも、大分田舎だなあ。私が生まれ育った環境も田舎なのですが。雪が降ったら、車出せなくて、市内に住んでいた同じ学校の人も、一緒に休校。
そうそう、私は、友人に誘われて入った塾なのですが、友人は推薦で合格をし、彼氏つ
くれよ~なんて先生に言われていました。
私は、浪人が決まるのが早かった(センターの点数)ので、先生に、お前は、受かるマデ、だめだぞ、友達にしとけよ、とか言われたような気がする。たしか。

言った本人が忘れていたら、友達と押しかけるかも。(´・ω・`)
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未成年とのピー行為で罰せられる罰則と、年齢基準のまとめ(Naverまとめより抜粋)

18歳以上なら、全く問題なし。
②13~18歳まででも、同級生同士なら、全く問題なし。
③自分は、成人、相手が未成年でも、保護者公認らOK.
④自分は、成人で、相手が未成人で、恋愛感情があれば、問題なし??
⑤自分は、成人で、相手が年下なら、恋愛感情がないなら、完全アウト。
⑥相手が13歳未満なら、完全アウト。

刑法177条あたりに書いて有りそうです。ちなみに、強制わいせつと、強姦罪の違いは、ピー行為があったか否かです

だから、この、上の法律の、②に該当する行為がなかったかどうか、興味があるんでしょ?

これねえ、多分、条例違反ではないが、公共良俗を犯す行為を軽くやっている気がするんだよね。


例えば、夜の公園でデート、そのまま盛り上がって、公然わいせつ罪とか。まあ、女の子が望まない妊娠などをすれば、当然、強姦罪の少年犯罪は、多数あるわけだから。
罰則規定も、たった、数百万円だけど、社会的信用は一気に無くなるわけでしょうね。②に該当する行為をどうして、やらなかったのか、決まっているでしょう、だってこれ、淫行条例ではなく、私が強姦罪に問われないでいるのが不思議だっていうの、わかんないんだよね。懲役刑も、たったの10年だもんね。重くたって、せいぜい。

好きなホームページがあるので、今日のブログ記事の最後にリンクしておきたいと思います。
お前、どうしてこんなことを知っているんだろう、多分、職業業なのかもね。

変な法律/変な裁判





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